2026年4月1日から自転車に青切符(通称「交通反則通告制度」)が適用されます。
これがどのようなものなのかわかりませんでしたので調べてみました。
この記事では、新しく自転車に適用される改正内容について、初心者向けにまとめていきます。
※2026/3/1時点の情報になります。
※参考資料は以下になります。
青切符とは?
交通違反をした場合の手続を簡略化するための仕組みで、一定期間内に反則金を納めると、刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けないで事件が処理されます。
つまり、自転車で違反をすると青切符が渡され、期間内に罰金を支払えば終了する仕組みになります。
対象者は16歳以上の自転車運転者になります。
16歳未満については以前と同じで指導警告を受けます。
自転車の基本ルールと警察の取り締まりについて
自転車安全利用五則
①車道が原則、左側通行(歩道は例外で、歩行者優先)
②交差点では信号と一時停止を守り、安全確認
➂夜間はライトを点灯
④飲酒運転禁止
⑤ヘルメット着用
上記が自転車利用者が守るべき最も基本的な自転車の交通ルールとなります。
これらについては、①②➂は青切符で反則金の納付、④は重たい罰則、⑤努力義務となっています。
従来の手続きとの違い
導入前
- 違反現場での手続:事実関係の操作や調書の作成をするため、時間がかかる。
- 出頭・取調べ:警察官・検察官から取調べを受ける。
- 裁判:検察官が起訴した場合は裁判を受ける。
- 罰金の納付:有罪になると罰金の納付と前科がつく。
導入後
- 青切符の交付:青切符と反則金の納付に必要な納付書が交付される。
- 反則金の仮納付:取り締まりを受けた翌日から7日以内に反則金の仮納付。
- 反則金の納付:反則金の仮納付をしなかった場合に、交通反則報告センターに出頭して通告を受けて翌日から10日以内に反則金の納付をする(出頭できない場合は郵送される)。
導入後は2または3で反則金を納付すれば刑事手続に移行せず前科がつきません。
しかし、納付しなかった場合は刑事手続に移行し、有罪になれば前科がつきます。
反則行為と刑事手続の重大違反
反則行為と重大違反の一例を紹介します。
かなりの数の違反行為がありますので、気になる方はご確認ください。
反則行為
携帯電話使用等(保持)
自転車に乗っているときにスマホで何かをすると12000円の反則金。
駐停車違反
駐車禁止のところに自転車を置くと6000円の反則金。
信号無視
二段階右折しなかった場合は信号無視となり6000円の反則金。
※二段階右折:車と同じ右折はできず、直進して右折する二段階を踏む必要がある。
差点右左折方法違反
信号がない交差点で二段階右折をしなかったときに3000円の反則金。
通行区分違反
歩道を通行した場合や左側通行なのに右側を通行した場合に6000円の反則金。
※歩道を通行していい場合もある。
- 「自転車も走っていい」という道路標識がある
- 13歳未満、70歳以上、一定の身体障害を持つ者
- やむを得ない時(道路工事、駐車車両、自動車の交通量が多い、車道の幅が狭い、事故の危険)
歩道を通行する場合はは車道寄りを徐行し、歩行者の通行を妨げる時は一時停止する。

※自転車が走れ道路標識
歩道徐行等義務違反
歩道を徐行しなかったときに3000円の反則金。
徐行場所違反
曲がり角をゆっくり曲がらなかったときに5000円の反則金。
公安委員会遵守事項違反
傘を差しながら、イヤホンをしながら自転車を運転したときに5000円の反則金。
※イヤホンについて:片耳、オープンイヤー型、骨伝導の場合は、安全運転に必要な音や声が聞こえるなら違反にならない
無灯火
夜間にライトを点灯しなかったときに5000円の反則金。
軽車両乗車積載制限違反
2人乗り運転をしたときに3000円の反則金。
※子供用の座席が付いている場合は認められる
刑事手続の重大違反
酒酔い運転
正常な運転ができないおそれがある状態だと判断されたときに5年以下の拘禁系または00万円以下の罰金。
酒気帯び運転
アルコール濃度が基準値以上出たときに3年以下の拘禁系または50万円以下の罰金。
携帯電話使用等
スマホをやりながら事故をおこしたり、危険と判断されたときに1年以下の拘禁系または30万円以下の罰金。
救護義務違反
事故を起こした時に助けなかったときに1年以下の拘禁系または30万円以下の罰金。
飲酒検知拒否等
飲酒しているか検査を拒否したときに3年以下の拘禁系または50万円以下の罰金。
事故不申告
事故を起こした後に警察に報告しなかったときに3年以下の拘禁系または50万円以下の罰金。
自転車検索等拒否等
察からの自転車の検査を拒否したときに5万円以下の罰金。
交通違反を繰り返すとどうなる?
自転車運転者講習制度
14歳以上の者が3年以内に2回以上交通違反をすると、有料の3時間の講習を受講しなければいけません。
受講を命じられてから、3ヶ月以内に受講しないと罰金5万円が科せられます。
運転免許の停止
運転免許を持っている者が自転車で事故や違反をすると運転免許の停止などをされる恐れがあります。
具体的には、ひき逃げや飲酒運転など。
まとめ
2026年4月1日に改正される自転車の新しい制度についてまとめました。
調べないとわからないことが多くありましたので、ルールを守れるように気をつけてください。
それでは、交通ルールを守って、安心・安全の運転を心がけましょう。

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